京都市でのレッカー移動|事故車・故障車や脱輪・縁石乗り上げ出張救援ロードサービス

Tel:050-2018-0423全国24時間対応ロードサービス

京都市でのレッカー移動サービスに24時間対応

京都市での事故・故障車・車検切れ車のレッカー搬送
京都市でのレッカー移動などロードサービス料金
京都市対応のロードサービス(レッカー移動業者)

京都市でのレッカー移動・搬送のロードサービス24時間いつでもご利用いただけます。故障や事故で自動車やバイクが自力で走行できなくなったり、タイヤが縁石に乗り上げて動けない、側溝などに脱輪したり、ぬかるみでスタックして脱出できないなど、自動車やバイクのトラブルでお困りでレッカー業者をお探しの際は、当社のロードサービスをご利用下さい。

レッカー移動作業のご依頼時には面倒な会員登録などは一切不要です。レッカー移動が必要な時にご連絡いただければ、ロードサービス担当のスタッフが現地に駆け付け、最寄りの整備工場やお客様にご指定いただいた場所まで、車両をレッカー車や積載車で搬送いたします。

車両のレッカー搬送ご利用時に同乗をご希望の際は、お気軽にお申し出ください。また、サービス対応地域によりますが、代車手配や車両の預かり、廃車処理や車検切れ車のレッカー搬送なども承ります。

京都市内のレッカー移動、脱輪、ぬかるみ脱出・・・、京都市内全域および周辺地域でのレッカーサービスのご依頼に夜間深夜、早朝も24時間スピード対応!

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京都市でのレッカー移動サービスの内容|24時間緊急出動ロードサービス

京都市のレッカー移動ロードサービス対応情報

京都市内全域および周辺地域で、すぐに車両の移動が必要な事故や故障によるレッカー移動のご依頼にも緊急出張致しますので、安全確保後に慌てずにお電話下さい。廃車・車両預かり・代車サービスに対応している地域も多いですので、廃車・車両預かり・代車サービスをご希望の際は、お電話の際にご依頼下さい。

京都市でのロードサービス(レッカー移動)対応事例

京都市でのロードサービス(レッカー)対応事例

京都市で事故車や故障車のレッカー移動、縁石乗り上げや脱輪、ぬかるみや雪道で身動きできなくなった車両などの救援ロードサービス対応事例のご紹介です。

京都市南区東九条:駐車場でエンジンがかからなくなった車両をレッカー移動

出張場所:京都市南区東九条のコインパーキング

車種:日産 ウイングロード

お客様のコメント:駐車場に戻り家に帰ろうとしたところ、車のエンジンがかからなくなってしまいました。車のエンジンがかからなくなった時は、バッテリー上がりが一番の原因と言われていますが、エンジンがかかる前のモーター音は聞こえます。パワーウィンドウも、いつもの様にスムーズに動く状態ですのでバッテリー上がりではないみたいです。

バッテリー上がりだったらジャンピングスタートでエンジンがかかるそうですが、エンジンがかからない原因はバッテリー上がりではないみたいです。整備工場に車を移動しないと修理もしてもらえないので、JAFみたいなロードサービスをスマホ検索して、車のレッカー移動を申し込みました。

※コメントは、ご注文時や作業時の会話内容などを文章化したものです。

京都市の警察署・市役所の連絡先

  • 川端警察署:京都市左京区岡崎徳成町1「TEL:075-771-0110」
  • 上京警察署:京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1「TEL:075-465-0110」
  • 東山警察署:京都市東山区清水4丁目185-6「TEL:075-525-0110」
  • 中京警察署:京都市中京区壬生坊城町48-16「TEL:075-823-0110」
  • 下京警察署:京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682「TEL:075-352-0110」
  • 下鴨警察署:京都市左京区田中馬場町6「TEL:075-703-0110」
  • 伏見警察署:京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101「TEL:075-602-0110」
  • 山科警察署:京都市山科区大宅神納町167「TEL:075-575-0110」
  • 右京警察署:京都市右京区太秦蜂岡町31「TEL:075-865-0110」
  • 南警察署:京都市南区西九条森本町39-2「TEL:075-682-0110」
  • 北警察署:京都市北区紫竹東桃ノ本町25「TEL:075-493-0110」
  • 西京警察署:京都市西京区山田大吉見町7・8合地「TEL:075-391-0110」
  • 京都市役所:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地「TEL:075-222-3111」

ロードサービス・トピックス

レッカー移動サービスやタイヤ交換、燃料切れ対応などのロードサービスや、車両のメンテナンスなどに関するトピックスのご紹介です。

車検切れ車の公道走行は禁止

オートマ車もエンストすることがある

車のメンテナンスの中で最も重要であり、法律でも義務付けられているのは「車検」です。一般的には「車検」と呼ばれることが多いですが、正式名は「自動車検査登録制度(じどうしゃけんさとうろくせいど)」といいます。

車検は国が定めた保安基準に適合しているかを一定期間ごとに検査し、車の所有者を登録する制度で、新車の場合は3年、それ以降は2年に一度の車検を受けなければ公道を走行することはできません。

車検が通った後は車検証が発行されますが、車検には有効期間があり車検証にも次の車検までの期限が記載されています。その期限を過ぎた状態で公道を運転することは認められていませんが、うっかりしていると見逃してしまうこともあり得ますので注意が必要です。

車検切れの状態をそのままにしておくこと自体には罰則は発生しません。しかし、車検が切れた状態で公道を走行してしまうと、「違反点数6点(免許停止)、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金を支払う」ことになります。また、車検け切れ車の多くは自賠責保険が期限切れになっていることが多いです。

自賠責保険への加入は、法律によって義務付けられていますが、無保険状態で公道を運転することも禁止されていますので、公道を無保険走行した場合には「違反点数6点(免許停止)、1年以下の懲役か50万円以下の罰金を支払う」ことになります。

車検切れ車で公道を運転した場合、無車検走行と無保険走行を同時に違反していることになりますが、この場合には「違反点数:より高い方の違反点数」「罰金:合計金額以下」「懲役:長い方の1.5倍と2つの合計の短い方」になります。

つまり、「車検切れ+自賠責保険切れ」で公道を走行した場合は、「免許停止(30日間)、1年6ヶ月以下の懲役か80万円以下の罰金を支払う」ということになります。

車検が切れた場合

車検が切れた場合でも、きちんと車検を受ければ公道を走行できる様になります。車検を受けるためには整備工場や車検場まで車を移動する必要がありますが、仮ナンバーを申請して取得すれば公道を走行することができる様になります。

仮ナンバーは各市町村の窓口で申請手続きをすれば取得できますが、使用目的や期間、そして移動経路まで詳細に申告しなければいけません。申告した以外の内容で公道を走行することはできず、仮ナンバーで公道を走行する場合も自賠責保険への加入は必須です。

申請手続きの手間、使用期間や移動経路の制限などがある仮ナンバーですが、積載車の荷台に車検切れ車を積載して移動すれば、面倒な手続きも必要なく移動経路の制限もありません。

車検切れ車を搬送する場合、車検切れ車のタイヤが地面に接した状態で移動すると違反になります。車検切れ状態の車の移動を申し込む際は、車検が切れていることをお伝えください。

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