春日井市でのレッカー移動|事故車・故障車や脱輪・縁石乗り上げ出張救援ロードサービス

Tel:050-2018-0423全国24時間対応ロードサービス

春日井市でのレッカー移動サービスに24時間対応

春日井市での事故・故障車・車検切れ車のレッカー搬送
春日井市でのレッカー移動などロードサービス料金
春日井市対応のロードサービス(レッカー移動業者)

春日井市でのレッカー移動・搬送のロードサービス24時間いつでもご利用いただけます。故障や事故で自動車やバイクが自力で走行できなくなったり、タイヤが縁石に乗り上げて動けない、側溝などに脱輪したり、ぬかるみでスタックして脱出できないなど、自動車やバイクのトラブルでお困りでレッカー業者をお探しの際は、当社のロードサービスをご利用下さい。

レッカー移動作業のご依頼時には面倒な会員登録などは一切不要です。レッカー移動が必要な時にご連絡いただければ、ロードサービス担当のスタッフが現地に駆け付け、最寄りの整備工場やお客様にご指定いただいた場所まで、車両をレッカー車や積載車で搬送いたします。

車両のレッカー搬送ご利用時に同乗をご希望の際は、お気軽にお申し出ください。また、サービス対応地域によりますが、代車手配や車両の預かり、廃車処理や車検切れ車のレッカー搬送なども承ります。

春日井市内のレッカー移動、脱輪、ぬかるみ脱出・・・、春日井市内全域および周辺地域でのレッカーサービスのご依頼に夜間深夜、早朝も24時間スピード対応!

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春日井市でのレッカー移動サービスの内容|24時間緊急出動ロードサービス

春日井市のレッカー移動ロードサービス対応情報

春日井市内全域および周辺地域で、すぐに車両の移動が必要な事故や故障によるレッカー移動のご依頼にも緊急出張致しますので、安全確保後に慌てずにお電話下さい。廃車・車両預かり・代車サービスに対応している地域も多いですので、廃車・車両預かり・代車サービスをご希望の際は、お電話の際にご依頼下さい。

春日井市でのロードサービス(レッカー移動)対応事例

春日井市でのロードサービス(レッカー)対応事例

春日井市で事故車や故障車のレッカー移動、縁石乗り上げや脱輪、ぬかるみや雪道で身動きできなくなった車両などの救援ロードサービス対応事例のご紹介です。

春日井市鳥居松町:車検切れ車を整備工場までレッカー搬送

出張場所:春日井市鳥居松町にお住いのお客様ご自宅

車種:ダイハツ ミラココア

お客様のコメント:最初は車検を更新しようとしていた車ですが、バッテリーを交換してもエンジンがかからなくなってしまったため、2ヶ月程車検切れ状態で放置してしまいました。

車は2台あるのであまり不便さは感じていませんでしたが、車を放置しているのであれば母親が運転するということになりましたので、整備を受けてから車検を通すことにしました。

整備工場まで車を運ばなければいけませんでしたが、仮ナンバー申請や自賠責保険の申請に手間がかかりそうなので、積載車で運んでくれる業者さんを探していました。

※コメントは、ご注文時や作業時の会話内容などを文章化したものです。

春日井市の警察署・市役所の連絡先

  • 春日井警察署:春日井市八田町2丁目43-1「TEL:0568-56-0110」
  • 春日井市役所:春日井市鳥居松町5-44「TEL:0568-81-5111」

ロードサービス・トピックス

レッカー移動サービスやタイヤ交換、燃料切れ対応などのロードサービスや、車両のメンテナンスなどに関するトピックスのご紹介です。

車検切れ車の移動方法

車検切れ車の移動方法

故障や事故で走行できなくなった車両は、公道であっても牽引して移動することが可能です。しかし、車検が切れている車両は牽引で移動することはできません。

廃車や整備するためにどうやって車検が切れた車両を移動するか困ってしまうと思いますが、車検が切れる前に処分するか車検を更新するのが一般的です。

しかし、何らかの理由で車検を更新しないで、自宅の敷地内などで保管している場合や、車検の更新をうっかり忘れている場合もあります。車検を取得するためには、車両を整備工場や検査場まで移動しなければいけませんので、その時点で行き詰ってしまうケースもあります。

車検切れ状態では公道を運転できず牽引することもできませんが、車検切れ車を移動したい場合は2通りの方法があります。1つは仮ナンバーを取得する方法で、もう1つはロードサービスなどの業者に積載車で運搬してもらう方法です。

仮ナンバーを取得して車検切れ車を移動

車検切れ車であっても仮ナンバーを取得すれば、ご自身で公道を運転して車を移動することができます。しかし、車検切れと同時に自賠責保険も切れている場合が多いですので、仮ナンバーを取得する前に自賠責保険に加入する必要があります。

また、仮ナンバーは一時的に使用できるものですので、使用期間の制限があります。仮ナンバーの有効期間は、運行の目的・経路などから常識的に判断される必要最小限の日数で5日間が限度です。そして申請した有効期間を満了後は、5日以内に返納しなければいけません。

基本的に申請した期間の延長はできませんので注意が必要です。期間を満了してから再申請は可能ですが、連続して何度も申請すると、仮ナンバーを取得できなくなる可能性もあるのでご注意ください。

仮ナンバーを申請する時には、「運転免許証、車検証、自賠責保険証の原本、認印、手数料」などが必要になります。仮ナンバーの有効期間や手数料については、申請先によって変わる場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

積載車で車検切れ車を移動

仮ナンバー取得の手続きをすれば、ご自身で車検切れ車を移動することができますが、結構な手間がかかり有効期間の制限などもあります。平日に仕事をしている人は、仕事を休んで手続きをしなければいけなくなります。この様な手間がかけられない場合は、積載車で車両運搬ができる業者に依頼して運んでもらう方法があります。

車輪が回転した時点で走行したとみなされるため、車検切れ車を牽引車で移動することはできませんが、積載車であればどれだけ移動しても距離の制限はなく、移動したい時に業者を呼んで移動してもらうことができます。また、土日でも対応してくれる業者も多いです。

※当社は車検切れ車をお客様が指定された場所まで運搬することもできますが、車検切れ車の運搬から廃車手続きまで対応しております。

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